市と県との権利の違いがわかるようになっています。政令指定都市となり、市は独自権限を持つようになりましたが、果たして諸権利は改善されたのか。県との比較をもとに考えます。

さいたま市教職員組合作成

2018年3月1日

勤務時間・休暇等について

No項目さいたま市 ※は市職埼玉県
1勤務時間4週間を超えない期間につき1週当たり38時間45分同じ
2週休日及び勤務時間の割振り日曜日及び土曜日は週休日
1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る
同じ
3週休日の振替振替期間は前4週後16週

※市職は前4週後8週の範囲で
同じ
4休憩時間45分
※市職は条例上45分、規定で60分
同じ
5休日の代休日、代休日の指定割振られた勤務時間の全部又は一部を命じられた場合
前4週後16週の範囲で
※市職は前4週後8週
同じ
6年次有給休暇取得単位
1日、1時間、15分
取得単位
1日、1時間
7生理休暇3日の範囲内でその都度同じ
8結婚休暇連続する8日(週休日を除く)
結婚の1か月以内
職務が繁忙な場合は、
結婚の日の最初の長期休業中に取得できる
取得単位 1日
連続する7日(週休日を除く)
結婚の1か月後まで
繁忙期など合理的理由の場合、
結婚の日の最初の長期休業中に取得できる
取得単位 1日
9通院休暇妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週から出産までは1週間に1回
産後1年ではその間1回
取得単位 1日、1時間、1分
同じ
取得単位 1日、1時間
 10 妊娠障害休暇連続する2週間
出産休暇と連続しての取得が可能
ただし、連続する場合は週休日や休日は期間に含む
連続でも断続でも14日の範囲内
1日単位の分割可能
出産休暇と連続の場合は週休日や休日は期間に含む
11出産休暇出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から
産後8週間
加算期間2週間
※市職は加算期間1週間
同じ
加算期間2週間
12出産補助休暇5日
出産の日後3週間まで
3日
出産の日後2週間まで
13育児参加休暇5日
取得単位 1日、1時間
同じ
14保育時間
※県は育児休暇
1日2回、午前午後各30分(1回60分でも可能)
取得単位 30分
1日2回、1日を通じて90分
取得単位 30分、45分、60分
15看護休暇
※県は子育て休暇
中学校就学前の子、里子は対象外
5日(2人以上10日)
疾病等の世話、予防接種・健康診断の付添のみ対象、
緊急時の引き取り(実際の時)
取得単位 1日、1時間、15分
義務教育終了前の子、里子も対象
7日(2人以上10日)
後遺障害の機能回復訓練介助、学校行事への参加
(参観・懇談会、三者面談、引渡し訓練)、
緊急時学校からの引き渡しも対象
取得単位 1日、1時間
16家族看護休暇無い3日の範囲内
対象:(同居・別居)配偶者、父母、
子(義務教育終了前までの子を除く)、
配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、(同居の場合)
事実上の父母、事実上の子
負傷・疾病による治療・治療中の看護及び通院の世話
17短期介護休暇5日(要介護者2人以上は10日)
配偶者、父母、子、配偶者の父母、孫等が負傷・疾病、老齢等により
2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの
要介護者の介護、通院付添い、介護サービス提供手続きの代行等の世話
取得単位 1日、1時間
5日(要介護者2人以上は10日)
要介護者の介護、通院等の付添い、
介護サービスの手続きの代行、必要な世話
対象:(同居・別居)配偶者、父母、子、
配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
取得するときは休暇願とともに
「要介護者の状態等の申出書」提出が必要
取得単位 1日、1時間
18忌引休暇配偶者 10日
子 5日
血族の父母 7日
同 祖父母 3日
同 孫 1日
姻族の父母 3日
同 祖父母 1日
伯叔父母 姻族1日
遠隔地加算:片道4時間~8時間 1日
片道8時間以上 2日
配偶者(事実婚) 10日
子 7日
血族の父母 7日
同 祖父母 3日
同 孫 1日
同 兄弟姉妹 3日
同 伯叔父母 1日
姻族の父母 3日
同 子 1日
同 祖父母 1日
同 兄弟姉妹 1日
伯叔父母
※学校職員と生計を一にする姻族の場合は血族に準じる
遠隔地加算:往復に要する実日数
19法要休暇
県:追悼のための休暇
配偶者・父母又は子の法事を行う場合1日
遠隔地の場合の加算は忌引休暇と同じ 最大2日
配偶者、父母(実父母・養父母)、子(養子も)の
追悼のための特別な行事(法事等)のため1日
20病気休暇
※細かいので権利手帳を参照
異なる病気でも通算して90日まで
医師の診断書(通院に場合、治療証明書、診察券、領収書、薬袋)
インフルエンザは回数の制限なし
取得単位 1日、1時間、1分
90日まで 病休1か月で代替教職員配置、
3か月以上で病気休職になる。
明らかに異なる病気により治療する場合は
90日を超えて取得可能
取得単位 1日、1時間
21通勤緩和休暇1日に1時間の範囲(始業時または終業時)
取得単位 1時間、1分
同じ
22介護休暇2週間以上にわたり日常生活に支障がある者を介護する場合
要介護者1人に、通算6か月間(3分割可)取得できる。
配偶者の祖父母も対象
取得単位 1日、1時間
※無給
要介護者1人に、通算6か月間(3分割可)取得できる。
配偶者の祖父母も対象
取得単位 1日、1時間
※無給
 
1週間以上にわたり日常生活に支障がある者を介護する場合、
連続する6月(2分割可)
配偶者の祖父母は対象外
※勤務しない1時間につき1時間当たりの給与減額(無給)。
期末手当は介護休暇の期間は除算しない。
勤勉手当:介護休暇の期間から週休日等を除いた
日数が3日までは除算しない。
23介護時間(新規)要介護者1人に対して3年間の範囲内で1日2時間までの取得
始業から時刻から連続して又は勤務の終了の
時効まで連続した時間における取得
部分休業と併用して取得が可能
(介護時間と部分休業を合わせて1日2時間)
取得単位:30分
※無給
同じ
24短期介護休暇要介護者の介護や通院の付添い、介護サービス手続きの代行
年5日の範囲内
有給
取得単位:1日、1時間
25永年勤続職員の職専免
リフレッシュ休暇(県)
付与日数
勤続10年 1日
同 20年 2日
同 30年 3日
有効期間 10年、20年、30年に達した
年度の翌々年度の4月1日から3月31日までの1年間
※事情により1年間の延長を認める
付与日数
勤続10年 2日
同 20年 3日
同 30年 5日
有効期間 10年、20年、30年に達した
年度の翌年度の4月1日から3月31日までの1年間。
ただし、取得できなかった場合は1年間の延長ができる
26ライフプラン休暇無し当該年度に満54歳になる教職員
年休3日以上を含む連続した5日以上の休暇
27夏季休暇7月から9月の期間 5日
特例で6月~10月の範囲何で変更可能
1日又は半日
6月~9月の期間 5日
28感染予防休暇その都度必要とされる期間同じ
29天災及び交通機関の事故に係る休暇その都度必要とされる期間同じ
30災害休暇職員の現住居の減失又は破壊の場合のみ対象
※運用により対応可
職員の住居の減失又は破壊の場合のほか、
「著しく不足している生活に必要な水・食料等を確保する場合」や
「配偶者等(単身赴任手当該当)の現住居が損壊等の場合の復旧作業」
も対象
31ドナー休暇配偶者、父母、子及び兄弟姉妹への骨髄等の提供は除外骨髄等の提供相手に関する除外規定なし
32献血休暇庁舎内において献血協力する場合
(職務専念義務免除)
勤務校または勤務校の所在する市町村において献血協力する場合
(職務専念義務免除)
33選挙権行使その都度必要とされる期間同じ
34官公署等への出頭休暇「職務に関し」という規定なし「職務に関し」出頭する場合に限り承認
裁判員として出頭する場合は、職専免該当
35ボランティア休暇5日5日
36組合休暇20日付与30日付与
37育児休業すべての男女教職員は任命権者の承認を受けて、
子が3歳に達する日まで、育児休業をとることができる。
1回に限り延長できる。
育児介護休業法の改正に伴って、妻と夫が同時に育児休業
・育児短時間勤務・部分休業を取得することができる。
2017年10月より2歳に達する日まで育児休業手当金が
公立学校共済組合から支払われることになる。
ただし「保育所における保育の実施を希望し、
申し込みを行っているが、
当該子が1歳6カ月に達する日後の期間について、
当面その実施が行われない場合」との定めを設けている。
育児休業手当金は(給付日数×50/100×1.25)
×休業日数(給付日額上限あり)
代替者が措置される
同じ
38育児短時間制度常勤職員のまま、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、
希望する日及び時間帯において勤務することができる。
①   1日3時間55分(週19時間35分)
②   1日4時間55分(週24時間35分)
③   週3日(週23時間15分)
④   週3日(内1日は3時間55分で週19時間25分)
同じ
39出生サポート休暇
(2022年1月より新設)
5日(1日または1時間単位で)
 不妊治療に係る通院等のための休暇として全ての教職員対象
(体外受精及び、顕微授精に係る不妊治療の場合は10日)
同じ

給与について

No項目さいたま市 ※市職埼玉県
1給与表教育職給料表(1)※高校・特支
教育職給料表(2)※小中
医療職給料表※学校栄養士
行政職給料表※学校事務職員
※基本、給料表について市は県と同じにするスタンスです。
そのため地公労団交の結果が反映されます。
教育職給料表(1)
教育職給料表(2)
学校栄養職給料表
事務職給料表
2給与の調整額特別支援学校
特別支援学級従事者
基本調整額×1.0
特別支援学校
特別支援学級従事者
基本整額×1.0
3教職調整額給料月額×4/100給料月額×4/100
4昇級
55歳未満
4号給4号給
査定あり
5昇級
55歳以上
2号給を標準とする0号給
査定あり
6扶養手当配偶者13,500円
子・父母1人目 6,500円
配偶者なしの子 12,000円
特定期間の子 5,000円
分割扶養認めていない
配偶者10,000円
子1人目 8,000
配偶者なしの子 10,000円
父母1人につき 6,500円
特定期間の子 5,000円
分割扶養認めている
7地域手当支給割合 11%→11.26%支給割合 9%→10%
8通勤手当支給限度額55,000円
新幹線等、原則認めていない
交通用具の使用距離区分5km加算
支給限度額75,000円
新幹線等、認めている
交通用具の使用距離区分1km加算
9住居手当限度額27,000円同じ
 10 期末手当同じ同じ
11勤勉手当成績率あり
※2017年度から人事評価制度が賃金にリンクしている。
団体交渉で上位評価を受けて賃金が上がる人は2年を超えて連続昇級はしない。
成績率なし
※賃金リンクは導入されているが、
全員が昇級できるように運用上考慮する。
12勧奨退職50歳以上、勤続25年以上
50歳で20%加算。1年につき2%ずつ減っていく
※50歳で勤続28年(給料月額398,300円、試算の当時の額)の教諭が退職する場合、
普通対象は市と県は同額約1,500万円だが、勧奨退職の場合、
市は約2,050万円で県は約2,200万円。
差は約150万円
45歳以上、勤続20年以上
45歳で45%加算。1年につき3%ずつ減っていく
13自家用車校務使用登録・承認を受けた場合に限り使用可
車賃の額
1キロメートルにつき37円
登録・承認を受けた場合に限り使用可
車賃の額
1キロメートルにつき18円

多忙化解消策

No項目さいたま市 ※市職埼玉県
1 時間外労働の振替
割振り変更簿の記入等で即場でのばらつきがあるが、記入を進めている。
在校時間調査を1月、さらに年度内末まで延長して調査している。
市内の数校をモデル校にして勤務時間を記録している。
パソコンを利用している学校が多い。
勤務時間割振り変更の対象を追加。
テスト・期末考査の採点業務、進路指導、
分掌用務の中のPTAとの打ち合わせ、
校内LANの保守作業、特別支援学校の「個別の指導計画」作成作業
昨年、県教委は6月の一月、勤務実態調査を行っている。
結果公表されている。
2学校閉庁2018年度より夏季休業中のお盆を挟んだ期間に3日間閉庁とする。
※組合の交渉の成果
2017年度より、夏季休業中にサマーリフレッシュウィークを設置。
お盆を挟んで6日間学校を閉庁とする。
3多忙化解消2017年度、学校業務改善検討委員会を設置
※組合の交渉の成果
地教委の取り組みになっている。
川口市は出退勤時間の把握をICカードで行っている。
4勤務時間の管理2018年度よりタイムカードを導入
※組合の長年の要求の実現

福利厚生

1 事務移管後も公立学校共済組合埼玉支部・埼玉県教職員互助会に加入する。